不動産を取得した時にかかる税金です。
土地の購入は4%、住宅を建てた時も4%ですが、実際に取得した価格ではなく、市町村に保管されている「固定資産課税台帳」に登録されている「固定資産税評価額」が対象となっています。
新築住宅で床面積が50u以上240u以下の場合、固定資産税評価額に対して、1,200万円の軽減処置が受けられます。
[(固定資産税評価額) - 1,200] × 4% = 税額
住宅用土地の不動産所得税 軽減
土地を取得した人と、その土地上で住宅を取得した人が同じで、要件を満たしていれば、土地の税額から一定の額が軽減されます。
@ 土地を取得してから3年以内に住宅を新築する事
A 住宅を先に購入した場合、1年以内にその土地を取得している事
上記の要件を満たしていれば、次のどちらかの多い額が控除されます。
・ 45,000円
・ 1u当たりの土地評価額 ÷ 2 × 住宅の床面積の2倍(200uが限度) × 3%
不動産を取得後、しばらくすると『不動産取得税』(都道府県税)が請求されます。
個人の住宅の場合、土地・家屋共に軽減措置がありますが、軽減措置の適用がない場合には結構な金額になる場合もあります。
軽減措置の内容をしっかりと把握することが大切です。
不動産取得税は、不動産を取得した事に対して課税される税金で、地方税です。売買に限らずに贈与や交換、建物の新築・増築・改築などの取得に対しても同様です。
税率は改正により、平成18年3月31日まで、従来の4%→3%へ引き下げられていました。
面積は新築同様
以前、居住用だったこと
個人が自己の居住用として取得したもの
木造(軽量鉄骨造を含む)建物では新築後20年以内
マンション等非木造住宅では、新築後25年以内
評価額より控除される金額は建物の建築時期により異なりますが、平成19年4月1日以降の建築であれば、新築の場合と同じく1.200万円が控除されます。
改正により緩和
事務所等が居住用にリフォームされ、それを取得して自己の居住用とした場合、軽減措置の対象となります。
昭和56年12月31日以前の中古住宅については、耐震性を有する住宅(証明書が必要)を平成17年4月1日以降に取得した場合には軽減措置の対象となります。