1/2 (1.500万円)
1/2 (1.500万円)
1.000万円
2.000万円
贈与税
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。また、次のような場合には贈与を受けたとみなされて贈与税がかかる事になっています。
 ・自分が保険料を負担していない生面保険金を受取った場合
 ・債務の免除などにより利益を受けた場合

但し、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険を受取った場合は、贈与税ではなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択する事ができます。

贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。(この場合、贈与税の申告は不要です。)しかし、110万円を超える財産をもらったときであっても贈与税はかからない事があります。
 代表的な二例 
 ・夫婦の間で居住用の不動産又は居住用の不動産を取得する為に金銭の贈与を受け配偶者控除を受ける場合。
 ・父母等から住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例を受ける場合。
なお、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下でも贈与税がかかる特別な場合が一つだけあります。父母等から住宅取得資金等の贈与を受けた時の特例をその年の前年以前4年以内に受けている場合です。
暦年課税
贈与税の計算は、まずその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与にもらった財産の価額を合計します。続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。ここでは計算に便利な速算表を掲載します。速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額がわかります。
贈与税の計算と税率(暦年課税)
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1.000万円以下 40% 125万円
1.000万円超 50% 225万円
**例**  贈与財産の価額の合計が500万円の場合
       (500万円-110万円) × 20% - 25万円 = 53万円【贈与税額】
共働きの夫婦が住宅を買った時
共働きの夫婦が住宅を購入するとき、その購入資金を夫婦共同で出す場合があります。そのような時に、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には贈与税が発生します。
**3.000万円の住宅購入の場合**
購入資金負担金額
所有権の登記持分
                
                
                
                
夫から妻への贈与分
差額の500万円
が夫から妻への
贈与となる
もどる